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概要

DISCLOSURE 2020

94 DISCLOSURE 2020経営資料(連結ベース)5.その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項(1)退職給付に係る負債の計上基準職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当年度に発生していると認められる額を計上しています。なお、連結子会社については、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しているため、過去勤務費用および数理計算上の差異は発生していません。① 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準を採用しています。② 過去勤務費用および数理計算上の差異の費用処理方法過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、各年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生年度から費用処理することとしています。③ 未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異の処理方法未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における評価・換算差額等の退職給付に係る調整累計額に計上しております。6.消費税および地方消費税の会計処理の方法消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却を行っています。7.記載金額記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しているため、各科目の金額合計と一致しない場合があります。また、金額が百万円未満の科目については「0」、期末に残高がない科目については「-」で表示しています。Ⅲ.表示方法の変更に関する注記1.貸借対照表の表示方法前事業年度において区分掲記していた共済事業資産は「その他の共済事業資産」のみとなったため、「2共済事業資産」に一括で表示しています。Ⅳ.連結貸借対照表に関する注記1.有形固定資産に係る圧縮記帳額法人税法で定める圧縮記帳については、固定資産の帳簿価額を直接減額する方法を採用しており、平成12年4月1日以降取得した有形固定資産について、取得価額から控除している圧縮記帳額は7,522百万円であり、その内訳は、建物3,065百万円、機械装置3,382百万円、土地352百万円、その他の有形固定資産722百万円です。なお、合併に伴い取得した有形固定資産については、被合併組合から圧縮後の帳簿価額で引き継ぎをしています。2.担保に供している資産当JAの定期預金8,200百万円を借入金(当座借越)2,613百万円の担保に供しています。また、定期預金15,830百万円を為替決済の担保に、定期預金661百万円を指定金融機関等の事務取扱に係る担保に、それぞれ供しています。3.当座貸越契約当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。この契約に係る融資未実行残高は127,567百万円です。4.貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳は以下のとおりです。なお、この金額は貸倒引当金控除前の金額であり、将来発生が予想される損失額をそのまま表すものではありません。破綻先債権額(注1) 99百万円延滞債権額(注2) 3,058百万円3ヵ月以上延滞債権額(注3) 24百万円貸出条件緩和債権額(注4) 18百万円合計額3,200百万円(注1 )破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。(注2 )延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、(注1)に掲げるものおよび債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。(注3 )3ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で、(注1)および(注2)に該当しないものです。(注4 )貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄、その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、(注1)、(注2)および(注3)に該当しないものです。5.土地の再評価に関する法律に基づく再評価土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。(1)再評価を行った年月日平成10年3月31日(2 )再評価を行った土地の当年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計を下回る金額281百万円(3)同法律第3条第3項に定める再評価の方法土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める、当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額(路線価)に合理的な調整を行って算出しました。Ⅴ.連結損益計算書に関する注記1.減損会計に関する注記(1)グルーピングの方法と共用資産の概要当JAでは、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、一般資産については相互補完的な関係にある統括店と配下の支店を含めてグルーピングを行っています。また、業務外固定資産(遊休資産および賃貸資産)については、個々を単位にグルーピングを行っています。本店については、独立したキャッシュ・フローを生み出