ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

DISCLOSURE 2020

●信用リスク削減手法に関する事項●信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。当JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めており、信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当JAでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される国・地方公共団体、政府関係機関、金融機関およびこれら以外の主体で長期格付がA-またはA3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額●信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウェイト1250%を適用する残高(単位:百万円)(単位:百万円)区 分 平成30年度 令和元年度リスク・ウェイト 0%リスク・ウェイト 2%リスク・ウェイト 4%リスク・ウェイト 10%リスク・ウェイト 20%リスク・ウェイト 35%リスク・ウェイト 50%リスク・ウェイト 75%リスク・ウェイト 100%リスク・ウェイト 150%リスク・ウェイト 200%リスク・ウェイト 250%その他リスク・ウェイト1250%合計86,073――74,3911,662,48517,1152,1747,68862,478343―43,376――1,956,12686,865――84,3521,686,77519,7912,4297,27962,88629643,298――1,993,974信用リスク削減効果勘案後残高(注)1. エクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用したものはありません。2. 信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産およびオフ・バランス取引の与信相当額を含みます。3. 経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウェイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。(注)1.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含みます)のことをいい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。2.「三月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者にかかるエクスポージャーのことです。3.「上記以外」には、現金・取立未済手形・その他の資産(固定資産等)等が含まれます。区 分 平成30年度 令和元年度適格金融資産担保保証適格金融資産担保保証─103427──142674──118───118─129353──22505358─207───565地方三公社向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け不動産取得等事業向け三月以上延滞等上記以外合計DISCLOSURE 2020 85経営資料(単体ベース)