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概要

DISCLOSURE 2020

共済事業(一社)日本共済協会共済相談所 (電話:03-5368-5757)https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構http://www.jibai-adr.or.jp/(公財)日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/(公財)交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/日本弁護士連合会弁護士保険ADRhttps://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いたただくか、1.の共済事業窓口にお問い合わせ下さい。「勧誘方針」とは、当JAが組合員や利用者の皆さまに金融商品の販売等にかかる勧誘や提案を行う場合に、遵守すべき基準となる基本的な考え方です。「勧誘方針」には、商品内容や当該商品のリスク内容などの重要事項の説明義務をはじめ、法令等遵守態勢の整備に関する事項ならびに利用者保護の観点からの質問や照会に対する適切な対応等について公表しています。当JAは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適切な勧誘を行います。1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。当JAは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。1. 対象取引の範囲本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。2. 利益相反のおそれのある取引の類型「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。(1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型(2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型◆ 金融商品の勧誘方針◆ 利益相反管理方針の概要DISCLOSURE 2020 23リスク管理・コンプライアンスへの取組み