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概要

DISCLOSURE 2019

経営資料(単体ベース)◇金利リスクの算定手法の概要当JAでは、市場金利が上下に1%変動した時に発生する経済価値の変化額(低下額)を金利リスク量として算出しています。・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し普通貯金等の残高の50%相当額のうち、最小の額を上限とし、0~5年の期間に均等に振り分けて(平均残存2.5年)リスク量を算定しています。流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか)一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。・内部モデルの使用等、EVEおよび⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提、前事業年度末の開示からの変動に関する説明内部モデルは使用しておりません。・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明該当ありません。◇⊿EVEおよび⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項・金利ショックに関する説明リスク資本配賦管理としてVaRで計測する市場リスク量を算定しています。・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となるEVEおよび⊿NIIと大きく異なる点)特段ありません。●金利リスクに関する事項上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下最大値(単位:百万円)⊿EVE⊿NII平成29年度平成30年度平成29年度平成30年度271―6,033―――6,033平成29年度平成30年度自己資本の額98,499(注)1.「金利リスクに関する事項」については、平成19年金融庁・農水省告示第4号(平成31年2月18日付)の改正に基づき、平成31年3月末から金利リスクの定義と計測方法を変更しており、開示初年度(「⊿EVE」の開示は平成31年3月末基準から開始、「⊿NII」の開示は令和2年3月末基準から開始)となることから平成30年度分のみを開示しております。2.「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。3.「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。4.「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。5.「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス1を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。6.「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。7.「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。8.「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。9.「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス1を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。86 DISCLOSURE 2019