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概要

DISCLOSURE 2019

4.当座貸越契約当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。この契約に係る融資未実行残高は127,753百万円です。5.保証債務当JAの子会社である株式会社JA香川県オートエナジーの商品購入代金の支払を保証するため、全国農業協同組合連合会に対して2,150百万円ならびに出光興産株式会社に対して100百万円、合計2,250百万円の債務保証契約を締結しています。6.子会社等に対する金銭債権・債務の総額子会社等に対する金銭債権の総額1,093百万円子会社等に対する金銭債務の総額7,208百万円7.貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳は以下のとおりです。なお、この金額は貸倒引当金控除前の金額であり、将来発生が予想される損失額をそのまま表すものではありません。破綻先債権額(注1)延滞債権額(注2)3カ月以上延滞債権額(注3)貸出条件緩和債権額(注4)合計額480百万円3,205百万円-百万円85百万円3,771百万円(注1)破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。(注2)延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、(注1)に掲げるものおよび債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。(注3)3カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で、(注1)および(注2)に該当しないものです。(注4)貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄、その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、(注1)、(注2)および(注3)に該当しないものです。8.土地の再評価に関する法律に基づく再評価土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日法律第34号)および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。(1)再評価を行った年月日平成10年3月31日(2)再評価を行った土地の当年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計を下回る金額281百万円(3)同法律第3条第3項に定める再評価の方法土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日政令第119号)第2条第4号に定める、当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額(路線価)に合理的な調整を行って算出しました。Ⅲ.損益計算書に関する注記1.子会社等との事業取引による取引高の総額および事業取引以外の取引による取引高の総額(1)子会社等との取引による収益総額6,204百万円うち事業取引高5,971百万円うち事業取引以外の取引高232百万円(2)子会社等との取引による費用総額4,716百万円うち事業取引高4,715百万円うち事業取引以外の取引高0百万円2.減損会計に関する注記(1)グルーピングの方法と共用資産の概要当JAでは、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、一般資産については相互補完的な関係にある統括店と配下の支店、ふれあいセンター、産直店舗等を含めてグルーピングを行っています。また、業務外固定資産(遊休資産および賃貸資産)については、個々を単位にグルーピングを行っています。本店については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、当JA全体の共用資産と認識しており、また、各地区(7地区)に設置した営農センターについても、支店等の円滑な事業展開を支援する企画・調整・推進機能を担うことから、各地区の共用資産と認識しています。(2)減損損失を認識した資産または資産グループの用途、種類、場所などの概要当年度に減損損失を計上した資産または資産グループは、以下のとおりです。場所用途種類減損損失額高松市遊休資産4ヵ所土地、建物3百万円丸亀市遊休資産2ヵ所土地、建物等10百万円さぬき市遊休資産4ヵ所土地、建物等7百万円東かがわ市遊休資産2ヵ所土地、建物等74百万円三豊市遊休資産3ヵ所土地0百万円観音寺市賃貸資産2ヵ所土地、建物等69百万円小豆郡遊休資産3ヵ所土地、建物1百万円木田郡遊休資産1ヵ所土地0百万円仲多度郡遊休資産1ヵ所土地0百万円合計22ヵ所167百万円なお、減損損失の金額について固定資産の種類別の内訳は、建物86百万円、土地73百万円、その他の有形固定資産7百万円です。(3)減損損失の認識に至った経緯遊休資産については、早期処分対象であることから正味売却価額を回収可能額とし、帳簿価額との差額を減損損失として認識しました。また、賃貸資産については、正味売却価額と使用価値(その資産から得られる将来キャッシュ・フローの割引現在価値)のいずれか高い方の金額を回収可能額とし、帳簿価額との差額を減損損失として認識しています。(4)回収可能価額の算定方法当年度に減損損失を認識した資産のうち、遊休資産に係る回収可能価額については、正味売却価額を採用しており、不動産鑑定評価額、相続税路線価額もしくは固定資産税評価額に基づき算定した時価から、処分費用見込額を控除しています。また、賃貸資産に係る回収可能価額については、使用価値を採用しており、適用した割引率は3.89%です。3.棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下額棚卸資産は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額(洗経営資料(単体ベース)DISCLOSURE 201969