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概要

DISCLOSURE 2019

◆利益相反管理方針の概要当JAは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。1.対象取引の範囲本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。2.利益相反のおそれのある取引の類型「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。(1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型(2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型3.利益相反の管理の方法当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。(1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法(2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法(3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)(4)その他対象取引を適切に管理するための方法4.利益相反管理体制(1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。(2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。5.利益相反管理体制の検証等当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。リスク管理・コンプライアンスへの取組み◆金融円滑化にかかる基本的方針当JAは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、金融円滑化にかかる基本的方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、取り組んでまいります。1.当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。2.当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。3.当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの知識等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。DISCLOSURE 201923