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概要

DISCLOSURE 2019

リスク管理・コンプライアンスへの取組み2.紛争解決措置の内容当JAでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。信用事業愛媛弁護士会紛争解決センター(電話:089-941-6279)受付時間10:00~12:00・13:00~16:00月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)岡山弁護士会岡山仲裁センターJAバンク相談所を通じてのご利用となります。※上記弁護士会の利用に際しては、1.の信用事業窓口またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、愛媛弁護士会紛争解決センターには直接お申し立ていただくことも可能です。共済事業(一社)日本共済協会共済相談所(電話:03-5368-5757)https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構http://www.jibai-adr.or.jp/(公財)日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/(公財)交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/日本弁護士連合会弁護士保険ADRhttps://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html各機関の連絡先(住所・電話番号)につきましては、上記ホームページをご覧いたただくか、1.の共済事業窓口にお問い合わせ下さい。◆金融商品の勧誘方針「勧誘方針」とは、当JAが組合員や利用者の皆さまに金融商品の販売等にかかる勧誘や提案を行う場合に、遵守すべき基準となる基本的な考え方です。「勧誘方針」には、商品内容や当該商品のリスク内容などの重要事項の説明義務をはじめ、法令等遵守態勢の整備に関する事項ならびに利用者保護の観点からの質問や照会に対する適切な対応等について公表しています。当JAは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適切な勧誘を行います。1.組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。2.組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。3.不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。4.電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。5.組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。6.販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。22 DISCLOSURE 2019