ブックタイトルたかまつらっこ2021
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たかまつらっこ2021
幼児教育・保育の無償化とは対象施設・サービス(※1)無償化の内容必要な手続き0~2歳児 満3歳児(※ 2) 3~5歳児● 認可保育所(園)⇒ P.58、59 参照● 認定こども園⇒ P.60、61 参照● 地域型保育事業(小規模保育など)⇒P.61 参照● 市町村民税非課税世帯:利用料無償● その他の世帯:所得に応じて負担(多子世帯の軽減あり) 利用料無償教育・保育給付認定(従来どおり)● 就学前の障害児の発達支援通所給付決定、入所給付決定(従来どおり)● 幼稚園(新制度に移行している幼稚園) - 利用料無償教育・保育給付認定(従来どおり)● 幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)● 特別支援学校(幼稚部)- 上限月額25,700 円(国立大学附属幼稚園は、上限月額8,700円)施設等利用給付認定(第1号)● 幼稚園(未移行園を含む)、認定こども園(教育部分)の預かり保育事業(※3)-市町村民税非課税世帯のみ、利用日数×450円まで無償(上限月額16,300円)利用日数×450円まで無償(上限月額11,300 円)施設等利用給付認定●認可外保育施設⇒P.62参照 (第2号又は第3号)(※4)市町村民税非課税世帯のみ、月額42,000 円を上限に利用料を無償月額37,000 円を上限に利用料を無償● 一時預かり事業● 病児保育事業● ファミリー・サポート・センター事業(※5) 子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10 月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3 ~ 5 歳児及び住民税非課税世帯の0 ~ 2 歳児が対象になりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続き保護者の皆様の負担となります。 認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続きが必要となります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。また、対象施設・サービスによっては施設等利用給付の請求(償還払い)の手続きが必要ですので、こども保育教育課へお問い合わせください。対象施設・無償化の内容について※1:施設の所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。※2:満3 歳児とは、3 歳になってから最初の3 月31日までの間の子どもをあらわします。※3:幼稚園(新制度に移行していない幼稚園を含む)、認定こども園(教育部分)の在籍者で、在籍園の預かり保育を利用している場合、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が1 日あたり8 時間未満又は年間開所日数が200 日未満の場合に限り、認可外保育施設等を併用した場合も無償化の対象となります。ただし、この場合も、在籍園の預かり保育を含め、保育にかかる無償化の上限は月額11,300 円(満3 歳児は16,300 円)です。⇒P. 66 参照※4:認定のためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所(園)、認定こども園(保育所機能)を現に利用している方は、申請することができません。※5:「預かりのみ」及び「預かりと送迎」の場合に限ります(「送迎のみ」は対象外)お問い合わせ 高松市役所6階25番窓口 こども保育教育課 ?087-839-235854子どもを預ける