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概要

たかまつらっこ2021

認定区分(※認定を受ける利用時間によって、保育料が異なってきます。) 幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)等の利用を希望する場合、利用申込みのほか、保護者の方やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市から「教育・保育給付認定証」が交付されます。 保育の必要性の有無や保育施設等を利用する子どもの年齢によって1号、2号、3号と教育・保育給付認定区分を行います。幼稚園等の教育施設の利用を希望する場合は「1号認定」を、また、保育施設等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じて「2号認定(満3歳以上)」又は「3号認定(満3歳未満)」を受けることとなります。なお、「2号認定」又は「3号認定」を受ける場合のみ、保育施設等の利用時間について「保育標準時間」(最長11時間までの利用)又は「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。「教育・保育給付認定証」の有効期間 教育・保育給付認定証には有効期間があり、それを過ぎた場合は認定が失効しますので、原則、失効した時点で保育施設等を退所(園)となります。失効後、再び保育施設等の利用を希望する場合は、改めて「教育・保育給付認定申請」と「利用申込み」両方の申請が必要となります。その際、教育・保育給付認定証が再度交付された場合でも、保育施設等の利用については、改めて他の申込みの方とともに利用調整しますので、これまでの保育施設等を継続的に利用できるとは限りません。教育・保育給付認定証教育・保育給付認定を受けるには…教育・保育給付認定とは教育・保育給付認定区分利用できる施設保育の必要性なし● 教育標準時間保育の必要性あり保育の必要性あり2号● 保育標準時間● 保育短時間3号● 保育標準時間● 保育短時間満3歳以上満3歳未満幼稚園認定こども園地域型保育事業保育所認定こども園認定こども園保育所1号広告52子どもを預ける