ブックタイトルたかまつらっこ2021
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たかまつらっこ2021
出産育児一時金出産手当金 産休中に給料が支払われない場合、その間の生活を支えるために健康保険制度から支給されるのが「出産手当金」です。「出産手当金」として受け取れる額は、加入の健康保険により異なりますので、各健康保険の事務所等にお問い合わせください。児童手当手当の支給額当分の間の措置として、一律月額5,000円 15 歳に達した後、最初の3 月31 日まで(中学校修了前)の児童を養育する方に支給されます。出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、生じた日の翌日から起算して15 日以内に申請手続きが必要になります。なお、手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。産前産後期間の国民年金保険料免除制度 国民年金第1 号被保険者については、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎児妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。申請は出産予定日の6か月前からできます。 「出産育児一時金」は、出産したときに加入の健康保険から支給されます。妊娠85 日(満12 週)以上で死産や流産をした場合でも、支給対象になります。会社などに1年以上勤めた後、退職して国民健康保険に加入し、6 か月以内に出産した方は、働いていたときに加入していた健康保険に「出産育児一時金」を請求することもできます。支給額や申請方法は加入の健康保険により異なる場合がありますので、各健康保険の事務所等にお問い合わせください。出産育児一時金の直接支払制度 直接支払制度とは、出産される方と医療機関等との合意に基づき、医療機関等が出産に係る費用を加入の健康保険へ出産育児一時金の範囲内で請求・受取を行うものです。この制度を利用することにより退院時に医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、事前に多額の出産費用を用意しなくて済みます。また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、その差額分を加入の健康保険へ請求することができます。詳しくは加入の健康保険の事務所等へお問い合わせください。なお、直接支払制度を導入していない医療機関等でも、受取代理制度を利用し、同様に窓口負担を軽減できる場合もありますので、医療機関等でご確認ください。?全国健康保険協会○○支部⇒ 会社が所属している全国健康保険協会の事務所?○○健康保険組合⇒ 組合又は職場の総務?高松市(国民健康保険)⇒ 国保・高齢者医療課 ?087-839-2311被保険者証に記載されている保険者名称を確認してください。高松市役所6階26番窓口 こども家庭課 ?087-839-2353お問い合わせ 「妊娠・出産は病気ではない」という考え方から、定期健診や入院費に健康保険が適用されないのは、経済的に負担がかかりますよね。でも加入している健康保険に申請をすると、手当が支給される場合もあるので、制度を活用して、支出や収入の計画をしてみるのもいいかもしれません。子育て費用は結構かかる。支援はないの?お問い合わせお問い合わせ 高松市役所1階6番窓口 市民課国民年金係 ?087-839-2322? 所得制限限度額未満の方児童の年齢児童手当月額3歳未満一律 15,000 円3歳以上小学校修了前第1子・第2子10,000 円第3子以降15,000 円中学生 一律 10,000円※国民健康保険にはこの制度はありません。? 所得制限限度額以上の方※第何子の数え方について:18 歳到達後、最初の3 月31 日までの児童の数で数えます。窓口12妊娠・出産