ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック
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高松市 障がい者ガイドブック
医療の支援自立支援医療(精神通院医療)内窓容対象者費用の一部負担口精精神疾患による通院に係る医療費の自己負担額を軽減する制度です。精神疾患のために通院し、医療を継続的に受ける方原則1割負担。ただし、医療保険単位の世帯の所得と症状(重度かつ継続に該当か非該当)に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。また、一定所得以上の場合は、対象外となる場合があります。障がい福祉課23番窓口TEL 839-2333又は各支所(山田支所を除く)申請に必要なもの?申請書窓HP?所定の診断書(指定医療機関で記載されたもの)窓HP?健康保険証?所得を確認できるもの●市町村民税課税証明書医療保険の被保険者のもの、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員のもの)※高松市で市民税の情報を確認できる方は、必要ありません。●生活保護受給世帯証明書●非課税の場合は、本人の収入が確認できるもの(年金証書、振込通知書、通帳など)?印鑑※有効期間は1年以内です。更新は毎年必要で、有効期間の終了する日の3か月前からできます。※受給者証の交付を受けた後、受診する医療機関、医療保険、住所などが変更する場合には、その都度申請が必要です。)障害者医療費助成内容対象者身知障がい者に対して、保険診療の自己負担額(高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分は除く。)を助成する制度です。次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、1又は2に該当する方(ア)身体障害者手帳の交付を受けた方(1級~4級)(イ)療育手帳の交付を受けた方(ウ)戦傷病者手帳の交付を受けた方(特別項症~第7項症)申請に必要なもの?申請書窓HP?健康保険証?身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか?住民税所得・課税証明書(転入等で高松市に課税情報がない方のみ)※対象者や必要な年度等については、障がい福祉課までお問い合わせください。?後期高齢者医療制度に該当している方は、本人名義の振込口座の確認できるもの?印鑑1手帳の交付日が、平成20年8月1日以降の場合、手帳の交付を受けた日の年齢が65歳未満の方2手帳の交付日が、平成20年7月31日以前の場合、手帳の交付を受けた日の年齢制限はありません。※障がい者本人又はその扶養義務者及び配偶者の前年の所得が限度額を超えている場合、対象となりません。所得の限度額:本人約360万円、扶養義務者及び配偶者約628万円(ただし、扶養親族の数などによって額は変わります。)窓口障がい福祉課23番窓口TEL 8 3 9 -2 3 3 3又は各支所・出張所後期高齢者医療制度への早期加入身知内容75歳未満の方でも、後期高齢者医療制度に加入することができます。医療費が1割負担(ただし、現役並み所得者は3割負担)となります。保険料等も変更しますので、詳しくは国保・高齢者医療課までお問い合わせください。精申請に必要なもの?申請書窓?障害者手帳?印鑑対象者65歳以上75歳未満で、次のいずれかの手帳をお持ちの方1身体障害者手帳1級~3級、4級の一部(音声・言語・下肢の一部)(※)2療育手帳A・A3精神障害者保健福祉手帳1級・2級※下肢障がいの4級の一部は、両全足指欠損、一下肢下腿1/2以上欠損、一下肢機能の著しい障害のみ。窓口国保・高齢者医療課9番窓口TEL 839-2315又は各支所・出張所8