ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック

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概要

高松市 障がい者ガイドブック

児童扶養手当対象者身知精支給額重度の障がいを持った配偶者がおり、18歳に達した年度末までの児童を養育する父又は母。ただし、次のような場合は、手当額の一部若しくは全部が支給停止になる場合があります。●請求者又は児童が国民年金(老齢福祉年金を除く)や厚生年金などの公的年金を受給できる場合●父若しくは母、養育者又は同居の扶養義務者の前年所得が限度額を超えている場合●父又は母の年金に児童の加算がある場合1人目全額支給42,000円一部支給41,990円~9,910円2人目5,000円を加算3人目以降申請に必要なもの(平成27年4月現在)3人目以降から児童1人増すごとに3,000円の加算※必要書類は、個々のケースで異なりますので、詳しくは事前にこども家庭課までお問い合わせください。手当・年金・保険窓口こども家庭課26番窓口TEL 839-2353又は各支所(山田支所を除く)障害基礎年金内容国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、65歳到達日の前日までに国民年金の障がい等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給される年金です。対象者身知精次のすべてに該当する方1障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。●国民年金加入中●20歳前又は60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間窓口市民課6番窓口TEL 839-2322支給額1級2級▲▲年額975,100円年額780,100円(平成27年度)申請に必要なもの※障害年金を受けるために必要な要件や病歴等確認事項がありますので、事前に下記の窓口へ御相談ください。※初診日に加入していた年金制度により、「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、それぞれ申請先(相談先)が異なります。2 20歳到達日又は障害認定日において、障がいの程度が国民年金法に定める1級又は2級に該当していること(手帳の等級とは異なります。)。3一定の保険料の納付要件を満たしていること(初診日が20歳前の場合を除く。)。特別障害給付金※障害年金の請求ができなかった方でも、特別障害給付金の対象となる場合がありますので、下記の窓口へお問い合わせください。対象者支給額?昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時被用者年金(厚生年金等)加入者の配偶者で、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなく、現に国民年金の障がい等級の1級・2級に該当する程度の障がいのある方?平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生で、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなく、現に国民年金の障がい等級の1級・2級に該当する程度の障がいのある方※ただし、12とも65歳の到達日の前日までに、その障がいの状態に該当された方障害基礎年金の1級相当に該当する方障害基礎年金の2級相当に該当する方▲▲月額51,050円月額40,840円(平成27年度)窓口市民課6番窓口TEL 839-23225