ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック
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高松市 障がい者ガイドブック
原則1割負担。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。▼世帯の範囲利用者負担●18歳以上の障がい者(施設に入所する18、1 9歳を除く。):障がい者本人及び配偶者のみ●18歳未満の障がい児(施設に入所する18、19歳を含む。):保護者の属する住民票上の世帯▼障がい者の利用者負担区分対象となる世帯月額負担上限額生活保護低所得一般1一般2生活保護世帯の方市民税非課税世帯の方市民税課税世帯で、市民税所得割16万円未満の方※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。上記以外の方0円0円9,300円37,200円▼障がい児の利用者負担区分対象となる世帯月額負担上限額生活保護生活保護世帯の方0円低所得市民税非課税世帯の方0円一般1市民税課税世帯で、市民税所得割28万円未満の方在宅で生活する場合入所施設利用の場合4,600円9,300円一般2上記以外の方37,200円軽減制度●高額障害福祉サービス等給付費同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は、高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。●地域生活支援事業利用者負担額助成金障害福祉サービス等同一月内に、1障害福祉サービス(入所は対象外)、2障害児通所支援、3地域生活支援事業、4日常生活用具給付事業、5補装具費、6重度障害者入院時コミュニケーション支援事業のサービスを利用する場合、それぞれのサービスの月額負担上限を一つに合わせ、最大月額負担上限額を超えた分は、地域生活支援事業利用者負担額助成金として支給されます。●高額障害児通所給付費同じ世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合、それぞれかかった費用を合算した額が世帯の月額上限額を超えた分は、高額障害児通所給付費として支給されます。●多子軽減措置障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)を利用している児童と同じ世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援施設に通う兄若しくは姉がいる場合、利用者負担を軽減します。障害児通所支援を利用している児童が第2子の場合:費用の5/100と月額上限額を比較して低い方第3子以降の場合:無償窓口障がい福祉課23番窓口TEL 839-2333又は支所(山田支所を除く)24