ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック
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高松市 障がい者ガイドブック
サービスの名称保育所等訪問支援児日中一時支援事業地地域活動支援センター事業地重度障害者入院時コミュニケーション支援事業内容保育所等を現在利用中、又は今後利用する児童に集団生活への適応訓練等を行います。また、保育所等の職員に対する支援方法等の指導を行います。施設において日中活動の場を提供し、在宅の障がい者や障がい児及びその家族の介護負担の軽減を図ります。創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として障がい者の地域生活を支援します。重度障がいのある方が、入院時に発語困難等により、医療従事者との意思疎通が困難な場合に、意思疎通に熟達した者の派遣を支援します。居住系サービス入所施設等で住まいの場を提供するサービスです。サービスの名称内容施設入所支援施設に入所し、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。共同生活援助(グループホーム)地域で共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。※障害福祉サービスの中には、介護保険と重複するサービスがあり、その場合は原則として介護保険が優先されます。そのため、65歳以上の方、40歳~64歳で特定疾病に該当する方は、介護保険の認定申請が必要となります。サービスの利用方法1相談・申請市又は相談支援事業所(P25参照)に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、市に申請します。2調査市の職員等が訪問し、障がいの状況についての調査を行います。34審査・判定サービス等利用計画案の作成、支給決定調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。相談支援事業所により、サービス等利用計画案を作成し、市に提出します。市はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。障害福祉サービス等5事業者と契約支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。6サービスの利用開始受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。※申請から障害支援区分の認定までは、通常2か月ほどかかります。23