ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック

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概要

高松市 障がい者ガイドブック

対象者くらしの助成・割引・免除▼▼▼身体障害者手帳減免申請の窓口その他の税金の控除申請に必要なもの?申請書窓?障害者手帳?車検証?運転免許証?家族等運転の証明(家族等運転の場合のみ)?印鑑普通自動車税県税事務所高松市松島町一丁目17-28 TEL 806-0314 FAX 833-2388軽自動車税市民税課14番窓口TEL 839-2233自動車取得税●普通自動車:県税事務所高松市鬼無町佐藤20-10 TEL 881-3858 FAX 881-6443●軽自動車:一般社団法人全国軽自動車連合会香川事務所高松市国分寺町福家甲1258-19 TEL 870-6657 FAX 870-6658区分内容窓口相続税の控除身贈与税の非課税身扶養共済制度掛金の控除身知精利子等の非課税(マル優)身知精個人事業税の非課税障がいの区分本人運転家族等運転視覚障がい聴覚障がい平衡機能障がい音声機能障がい肢上肢体不下肢自体幹由乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい身知知精精上肢機能移動機能内部障がい療育手帳精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証所持者のみ)1級~4級2級・3級3級3級(喉頭摘出のみ)1級・2級1級~6級1級~3級・5級1級~4級2級・3級3級1級・2級1級~3級1級~3級1級・2級1級・2級1級~6級1級~3級1級~3級1級~3級A・A1級障がい者が相続により財産を取得する場合に、障がいの程度、年齢に応じて相続税の控除が受けられます。高松税務署特定障がい者(特別障がい者及び一定の要件を満たす障がい者)が贈TEL 861-4121与を受ける場合に、「特定障害者扶養信託契約」により、金銭・有価証券その他の財産を信託銀行等に信託したときは、その信託価格のうち高松国税局6,000万円(特別障がい者以外の方は3,000万円)まで非課税となります。税務相談室聴覚障がい者用FAX 831-3205香川県心身障害者扶養共済制度の掛金が所得から控除されます。元本が350万円までの預貯金等(預貯金、貸付信託、公社債等)の利子が非課税となります。重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力が0.06以下)が行う、はり・きゅう・あんま等の医療に類する事業は非課税となります。【申請時期】●普通自動車税4月1日~納期限前5日●軽自動車税5月1日~納期限前7日●自動車取得税登録するときと同時預貯金先の各金融機関県税事務所TEL 806-0310FAX 806-0404障害者手帳等申請用診断書作成料助成身精平成26年10月にスタートしました。内容対象者助成額障害者手帳等の再認定又は更新申請のため、医師の診断書を必要とする方に対し、診断書作成料を助成します。※新規申請、障害変更の申請は対象となりません。高松市に住所があり、次のいずれかの申請のために、医療機関から診断書の交付を受けた方。ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。1身体障害者手帳の再認定申請2精神障害者保健福祉手帳の更新申請3自立支援医療受給者証(精神通院医療)の再認定申請診断書作成料の実費を助成します。ただし、上記の12の申請については5,000円、3の申請については3,000円が上限です。申請に必要なもの?申請書窓HP?領収書原本?本人名義の振込口座の確認できるもの?印鑑窓口障がい福祉課23番窓口TEL 839-2333又は支所(山田支所を除く)12