ブックタイトル高松市 障がい者ガイドブック
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高松市 障がい者ガイドブック
自動車運転免許取得費補助身内容身体障がい者が自動車運転免許を取得しようとするときの費用の一部を助成します。すでに取得されている方は対象となりません。事前に障がい福祉課に御相談ください。対象者助成額申請に必要なもの身体障害者手帳1級~4級をお持ちの18歳以上の方で、免許取得後、改造自動車を必要とする方自動車運転免許取得費用の3分の2。上限額:10万円窓口障がい福祉課23番窓口TEL 839-2333又は支所(山田支所を除く)?申請書窓?身体障害者手帳?印鑑所得税・住民税の所得控除内容身知税金精申告により、所得税、市・県民税の所得控除が受けられます。本人又は扶養者の課税所得から次の額が控除されます。窓障害者控除口▼▼区分対象者障がいの程度所得税市・県民税特別障害者控除同居特別障害者控除本人控除対象配偶者扶養親族同居の控除対象配偶者又は扶養親族身体障害者手帳3級~6級療育手帳B・B精神障害者保健福祉手帳2級・3級身体障害者手帳1級・2級療育手帳A・A精神障害者保健福祉手帳1級※障がい者本人の前年中の所得が125万円以下の場合、住民税は課せられません。所得税勤務先又は高松税務署高松市天神前2-10 TEL 861-4121高松国税局税務相談室聴覚障がい者用FAX 831-3205市・県民税市民税課15番窓口TEL 839-223327万円26万円40万円30万円75万円53万円くらしの助成・割引・免除自動車税・軽自動車税又は自動車取得税の減免内容障がい者本人又は同一生計者が運転し、障がい者のために利用される自動車に係る税金が減免されます。障がい者1人につき、普通車又は軽自動車いずれか1台に限ります。「事業用」は除きます。対象となる車両対象者18歳以上の身体障がい者18歳未満の身体障がい者知的障がい者精神障がい者所有名義運転者用途本人本人限定なし生計を一に本人又はする家族又は生計を一に常時介護者する家族(※1)(※1)「常時介護者」は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている方のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する方に限る。(※2)家族等運転の証明(生計同一証明又は常時介護証明)について◆家族等運転の証明の申請に必要なもの◆家族等運転の証明の申請窓口身体障がい者及び知的障がい者障がい福祉課23番窓口TEL 839-2333又は支所(山田支所を除く)精神障がい者保健センター高松市桜町一丁目9 -12 TEL 839-2363身知次の1又は2のいずれか1.障がい者の通勤、通学、通院、通所、生業又は一時帰省のために、週1回(又は月4回)以上かつ、3か月以上継続して使用2.障がい者の日常生活(買物、交流活動等)のために、週1回程度使用精家族等運転の証明(※2)不要障がい福祉課発行のもの障がい福祉課発行のもの知障がい福祉課発行のもの精保健センター発行のもの?証明願窓?障害者手帳?運転免許証?通院通学等証明書又は申出書(民生委員による確認が必要)?印鑑?自動車運転計画書(常時介護者運転の場合のみ)?誓約書(常時介護者運転の場合のみ)※軽自動車税は証明は不要ですが、常時介護者運転の場合は6・7を直接市民税課へ提出してください。11