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概要

disclosure2014

●貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(単位:百万円)平成24年度平成25年度区分期中減少額期中減少額期首残高期中増加額期末残高期首残高期中増加額目的使用その他目的使用その他期末残高一般貸倒引当金個別貸倒引当金2332,7292843,125-1492332,5792843,1252843,1253083,465-352843,0893083,465合計2,9623,4101492,8123,4103,4103,774353,3743,774(注)1.上記の金額には信用事業以外の貸倒引当金が含まれています。2.信用事業にかかる平成24年度末残高は、一般貸倒引当金が269百万円、個別貸倒引当金が2,660百万円、平成25年度末残高は、一般貸倒引当金が291百万円、個別貸倒引当金が2,930百万円となっています。当JA(単体ベース)の概要●貸出金償却の額(単位:百万円)項目平成24年度平成25年度貸出金償却額0 0●リスク管理債権の状況区分破綻先債権額延滞債権額3ヵ月以上延滞債権額貸出条件緩和債権額合計平成24年度2505,31925376,109(単位:百万円)平成25年度増減5785,21923276,127328△99△0△20918(注)上記の金額は、担保の処分等によって回収できるもの及び個別貸倒引当金を引き当てているものを考慮しておりませんので、将来発生が予想される損失額をそのまま表すものではありません。・破綻先債権元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることやその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除きます。以下「未収利息不計上貸出金」といいます。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由、または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金をいいます。・延滞債権未収利息不計上貸出金であって、上記の「破綻先債権」及び債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。・3ヵ月以上延滞債権元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金(上記の「破綻先債権」及び「延滞債権」を除きます。)をいいます。・貸出条件緩和債権債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金(上記の「破綻先債権」、「延滞債権」及び「3ヵ月以上延滞債権」を除きます。)をいいます。●金融再生法開示債権区分に基づく保全状況債権区分破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権小計正常債権合計債権額2,2663,3115396,118157,027163,146平成24年度保全額担保保証引当合計5521,4571202,130161583-7451,5511,108362,6962,2663,1491565,572債権額2,4613,3513296,142157,483163,625(単位:百万円)平成25年度保全額担保保証引当合計5842721,6042,4611,2995691,3263,195120-301502,0058412,9605,807(注)上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当JAは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。・破産更生債権及びこれらに準ずる債権破産、会社更生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権のことです。・危険債権債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権のことです。・要管理債権自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する債権のことです。JA香川県レポート2014065